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防火設備定期検査報告の経過措置期間について

2018/02/13

ビューローベリタスは“既存建物の法定点検業務”を取り扱っていますが、皆さんの“法定点検”のタイミングについての認識はいかがでしょうか。
最近も北海道札幌市の生活保護者自立支援施設で火災により11人が死亡するという痛ましい事故がありました。ご存知のとおり“防火設備定期検査報告”は、長崎市のグループホームにおける火災(平成25年2月)や福岡市の診療所における火災(平成25年10月)などの大きな事故の発生を受けて、平成28年6月1日施行されました。

平成28年6月1日から平成31年5月31日までは経過措置期間としており、この期間における防火設備定期検査は、「特定建築物定期調査報告の対象建築物に設けられるもの」とそれ以外の「小規模な病院等の建築物に設けられるもの」で報告時期がそれぞれ定められています。
ただし、特定建築物定期調査報告を毎年実施すべき建築物に設けられる防火設備については、経過措置期間内であっても毎年報告となります。
平成31年6月1日からは全ての検査対象防火設備について毎年報告となります。

以下に、定期報告に関するQ&A(東京都整備局)を掲載いたします。参考にしてください。

■「定期報告に関するQ&A」(東京都都市整備局ウェブサイトより抜粋)


Q. 定期調査・検査報告が必要な建築物の管理者に対しては、報告の必要となる時期の前に案内書が送付されてくるのか?

A. 以前に報告をいただいている場合、定期調査・検査報告の受付団体から、準備に必要な期間を考慮した時期に、ご案内を差し上げております。しかし、これまで報告をいただいていない場合等、お知らせできない場合もございます。そのような場合は、下記の書式に必要事項を記載していただき、FAXにてご送付ください。確認の上、早急に対応させていただきます。


Q. 案内が送られてこないので、報告義務がないと考えてよいか?

A. 建築基準法12条では、所有者又は管理者(所有者と管理者が異なるときは管理者。以下、「所有者等」という。)に報告義務が課せられていますので、特定行政庁等からの「案内の有無」は、「報告義務の有無」とは無関係です。

しかし、事前にご案内をお送りすることで、所有者等のみなさまに出来るだけスムーズにご報告いただけるようにしたいと思いますので、お手数ですが、Q1-7に記載したように建築物等の情報をお知らせいただきますようお願いいたします。


Q. どの法令に基づく制度か?また、報告を行わない場合に罰則はあるのか?

A. 建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。またその場合、建築基準法101条により、100万円以下の罰金が課せられることがあります。

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