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特定建築物定期調査の報告時期について

2018/04/26

各特定行政庁では、特定建築物報告対象の種別(用途、規模)、報告時期等を定めています。
また、特定建築物に設置された建築設備、新設の防火設備検査についても同様に定めています。

行政は、建物の所有者及び管理者は適切な維持管理を行う義務のもと、自主的に報告をすべきとしていますが、行政によっては、報告の督促を発行したり、長期間報告を行っていない建物に出向き、管理者に報告を行うよう勧告をするところもあります。
また、4月から行政年度で平成30年度が開始しましたが、平成29年度分として報告の受付が可能な行政も多数あります。

定期報告時期の一例として、以下に東京都内の物件における定期報告対象建築物・建築設備等報告時期一覧を掲載します。(出典元:東京都都市整備局

定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧  平成28年6月1日施行(改正)

  用途 規模 または 階 ※いずれかに該当するもの 報告時期
特定建築物 劇場、映画館、演芸場 ・ 地階 又は F ≧ 3階
・ A ≧ 200㎡
・ 主階が1階にないもので A > 100㎡
毎年の11月1日から
翌年の1月31日まで
(毎年報告)
観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂、集会場 ・ 地階 又は F ≧ 3階
・ A ≧ 200㎡
(平家建て、かつ、客席及び集会室の床面積の合計が400㎡未満の集会場を除く。)
旅館、ホテル F ≧ 3階 かつ A > 2000㎡
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、 物品販売業を営む店舗 F ≧ 3階 かつ A > 3000㎡
地下街 A > 1500㎡
保育所等の児童福祉施設等(注意4に掲げるものを除く。) ・ F ≧ 3階
・ A > 300㎡
(平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く。)
平成31年の5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、高齢者、障害者等の就寝の用に供する児童福祉施設等
(注意4参照)
・ 地階 又は F ≧ 3階
・ A = 300㎡(2階部分)
・ A > 300㎡
(平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く。)
旅館、ホテル(毎年報告のものを除く。)
学校、学校に附属する体育館 ・ F ≧ 3階
・ A > 2000㎡
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館
(いずれも学校に附属するものを除く。)
・ F ≧ 3階
・ A ≧ 2000㎡
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く。)
に掲げられている用途の複合建築物
F ≧ 5階 かつ A > 1000㎡
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く。) ・ 地階 又は F ≧ 3階
・ A ≧ 500㎡
平成32年の5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
複合用途建築物
(共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く。)
・ F ≧ 3階
・ A > 500㎡
事務所その他これに類するもの 5階建て以上で、延床面積が2000㎡を超える建築物のうち F ≧ 3階 かつ A > 1000㎡
高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎
(注意5参照)
・ 地階 若しくは F ≧ 3階
・ A ≧ 300㎡ (2階部分)
平成30年の5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く。) F ≧ 5階 かつ A > 1000㎡
防火設備 随時閉鎖又は作動をできるもの (防火ダンパーを除く。)  上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
 以下に掲げる用途A≧200㎡の建築物に設けられるもの
 - 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
 - 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(注意4)
毎年報告*

(前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで)
(遊戯施設等は6か月ごとに報告)
建築設備 換気設備(自然換気設備を除く。) 上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)
非常用の照明装置
給水設備及び排水設備 (給水タンク等を設けるもの)
昇降機等 エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く。)
エスカレーター
小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く。)
遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。)
※注意
  1. F≧3階、F≧5階、地階 又はF≧3階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階又は3階以上ので、その用途に供する部分の床面積の合計が100 ㎡を超えるものをいいます。
  2. Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
  3. 共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の住戸内は、定期調査・検報告対象から除かれます。
  4. 高齢者、障害等の就寝用に供する児童福祉施設等とは「助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設」をいいます。
  5. 高齢者、障害等の就寝用に供する共同住宅及び寄宿舎とは「サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム」をいいます。
  6. 報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
  7. 一戸建て、共同住宅等の住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告対象から除かれます。
  8. 用途・規模等、初回免除の考え方(新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。)等については、東京都都市整備局ホームページを併せて御覧ください。 (https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/chousa-houkoku/index.html

* 防火設備については、施行から3年間は経過措置が設けられています。詳しい内容は、東京都都市整備局ウェブサイトを御覧いただくか、特定行政庁へお問い合わせください。

ご相談ください

督促状をお持ちの所有者、管理者様からは、直接行政に問い合わせをしづらいという声が多く聞かれます。ビューローベリタスは一棟でも多くの特定建築物の適切な維持管理に向け、行政とお客様の橋渡しを行いたいと考えております。
報告対象建物か否か、報告時期等につきましてもご相談を承っておりますので、是非お問い合わせください。


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