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特定建築物定期調査の報告時期について
2018/04/26
各特定行政庁では、特定建築物報告対象の種別(用途、規模)、報告時期等を定めています。
また、特定建築物に設置された建築設備、新設の防火設備検査についても同様に定めています。
行政は、建物の所有者及び管理者は適切な維持管理を行う義務のもと、自主的に報告をすべきとしていますが、行政によっては、報告の督促を発行したり、長期間報告を行っていない建物に出向き、管理者に報告を行うよう勧告をするところもあります。
また、4月から行政年度で平成30年度が開始しましたが、平成29年度分として報告の受付が可能な行政も多数あります。
定期報告時期の一例として、以下に東京都内の物件における定期報告対象建築物・建築設備等報告時期一覧を掲載します。(出典元:東京都都市整備局)
定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧 平成28年6月1日施行(改正)
用途 | 規模 または 階 ※いずれかに該当するもの | 報告時期 | |
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特定建築物 | 劇場、映画館、演芸場 | ・ 地階 又は F ≧ 3階 ・ A ≧ 200㎡ ・ 主階が1階にないもので A > 100㎡ |
毎年の11月1日から 翌年の1月31日まで (毎年報告) |
観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂、集会場 | ・ 地階 又は F ≧ 3階 ・ A ≧ 200㎡ (平家建て、かつ、客席及び集会室の床面積の合計が400㎡未満の集会場を除く。) |
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旅館、ホテル | F ≧ 3階 かつ A > 2000㎡ | ||
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、 物品販売業を営む店舗 | F ≧ 3階 かつ A > 3000㎡ | ||
地下街 | A > 1500㎡ | ||
保育所等の児童福祉施設等(注意4に掲げるものを除く。) | ・ F ≧ 3階 ・ A > 300㎡ (平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く。) |
平成31年の5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) |
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病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、高齢者、障害者等の就寝の用に供する児童福祉施設等 (注意4参照) |
・ 地階 又は F ≧ 3階 ・ A = 300㎡(2階部分) ・ A > 300㎡ (平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く。) |
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旅館、ホテル(毎年報告のものを除く。) | |||
学校、学校に附属する体育館 | ・ F ≧ 3階 ・ A > 2000㎡ |
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博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館 (いずれも学校に附属するものを除く。) |
・ F ≧ 3階 ・ A ≧ 2000㎡ |
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下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く。) に掲げられている用途の複合建築物 |
F ≧ 5階 かつ A > 1000㎡ | ||
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く。) | ・ 地階 又は F ≧ 3階 ・ A ≧ 500㎡ |
平成32年の5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) |
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展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 | |||
複合用途建築物 (共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く。) |
・ F ≧ 3階 ・ A > 500㎡ |
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事務所その他これに類するもの | 5階建て以上で、延床面積が2000㎡を超える建築物のうち F ≧ 3階 かつ A > 1000㎡ | ||
高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎 (注意5参照) |
・ 地階 若しくは F ≧ 3階 ・ A ≧ 300㎡ (2階部分) |
平成30年の5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) |
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下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く。) | F ≧ 5階 かつ A > 1000㎡ | ||
防火設備 | 随時閉鎖又は作動をできるもの (防火ダンパーを除く。) | 上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの 以下に掲げる用途A≧200㎡の建築物に設けられるもの - 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) - 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(注意4) |
毎年報告* (前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで) (遊戯施設等は6か月ごとに報告) |
建築設備 | 換気設備(自然換気設備を除く。) | 上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの | |
排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの) | |||
非常用の照明装置 | |||
給水設備及び排水設備 (給水タンク等を設けるもの) | |||
昇降機等 | エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く。) | ||
エスカレーター | |||
小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く。) | |||
遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。) | |||
※注意
* 防火設備については、施行から3年間は経過措置が設けられています。詳しい内容は、東京都都市整備局ウェブサイトを御覧いただくか、特定行政庁へお問い合わせください。 |
督促状をお持ちの所有者、管理者様からは、直接行政に問い合わせをしづらいという声が多く聞かれます。ビューローベリタスは一棟でも多くの特定建築物の適切な維持管理に向け、行政とお客様の橋渡しを行いたいと考えております。
報告対象建物か否か、報告時期等につきましてもご相談を承っておりますので、是非お問い合わせください。