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電気保安点検(自家用電気工作物法定点検)

電気保安点検業務とは

電気事業法では、自家用電気工作物の工事、維持、運用について、設置者が自己責任において保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、電気の保安を確保することが法律で義務付けられています。
これらについては国への各種手続きや届出が必要となります。
点検対象の建物は、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、600Vを超える電圧で受電し電気を使用する設備等が対象となります。

電気設備の保安管理は使用者の責任において行うものとされていますが、費用・資格者等の問題により電気主任技術者の「外部委託承認制度」が設けられており、経済産業省から電気保安法人としての要件を確認された法人の有資格者が点検を行います。

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自家用電気工作物とは

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されています。
具体的には、電力会社から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備が該当します。電気事業法第38条で定義された自家用電気工作物には、以下のものが該当します。

  • 電力会社等から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
  • 発電設備とその発電した電気を使用する設備
  • 電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備
  • 火薬工場および炭鉱

経済産業省の関東東北産業保安官座部より「電気保安法人」として承認を受け2015年4月1日より電気保安の外部委託業務を開始しております。
ビューローベリタスは電気事業法の規定に基づき、業務を行います。
対象:自家用電気工作物
業務区域:関東地域

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ビューローベリタスの強み

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    12条点検(建築基準法第12条定期報告)
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