外壁打診等調査

外壁打診等調査とは

国土交通省は、2005年(平成17年)に指導文書「既存建築物における外壁タイル等落下防止対策について」を発出、建築基準法第12条に基づく定期報告制度を改正しました。平成20年4月1日以降には、竣工または外壁改修から10年経過した建物は全面打診等により調査せよとの方針を打ち出しました。

外壁打診等調査の検査対象

  • 特定建築物定期調査(部分打診や目視等による)により異常が認められたもの
  • 建築物の竣工後10年を超えるもの
  • 外壁改修後10年を超えるもの
  • 全面打診等の実施後10年を超えるもの(外壁等の落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分)

外壁調査の方法

外壁調査の方法には、打診調査・赤外線調査・ひび割れ調査等があります。
建物形状、立地条件に応じて調査方法の検討が必要です。詳しくは、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

  概要 特徴
打診調査 仮設足場、ゴンドラ、高所作業車、ロープゴンドラ(ブランコ)等を使い、打診用ハンマーを用いて壁面を打診し、打診音により浮きを確認する調査 メリット・・・・直接打診するため信憑性が高い。
デメリット・・コスト高い
赤外線調査 赤外線サーモグラフィを用い、表面温度の微妙な差を読み取り、壁面の浮きを確認する調査 メリット・・・・診断結果を熱画像として直接可視化した形で記録し再生が可能。コスト安い。
デメリット・・非接触のため信憑性が低い。

お見積り・申し込み・現地検査・行政報告までの流れ

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