12条点検(建築基準法第12条 定期報告)
定期報告制度とは
建築基準法は昭和25年に制定されました。そして、昭和34年の法改正時に定期報告制度が盛り込まれ、昇降機および建築設備の所有者は、定期的に建築主事またはその委任を受けた市町村または県の吏員の検査(官庁検査と称した)を受けなければなりませんでした。
昭和45年の法改正により「定期検査報告制度」が正式に誕生しました。その後も多くの災害事例を受けて安全対策が見直され、建築物の所有者には維持保全を適切に推進し、建築災害・事故を未然に防止することが求められています。
建築基準法第8条(維持保全)
「建築物の所有者・管理者・占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。
建築基準法第12条第1項、第3項(定期報告制度)
不特定多数の人が利用する建築物について、所有者・管理者は、専門技術を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。安全上、防火上または衛生上特に重要である建築物については、政令により一律に報告対象とし、それ以外の建築物については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行います。
建築基準法第101条(罰則規定)
上記のように建築基準法によって建物の維持管理・定期報告制度が定められており、報告をしない、または虚偽の報告をした者は、100万円以下の罰金に処されることが定められています。
調査・報告の流れ
対象建築物となった建物の所有者は定期検査を実施し、特定行政庁へ報告を行います。
しかし、検査は専門技術を有する資格者が行わなければならないため、通常は下記の流れを通して業務を行います。
- ① 建築物所有者が専門技術を有する資格者(一級建築士等、以下資格者)へ検査業務を依頼(委託)
- ② 資格者は建物の調査および検査を実施し、検査結果報告書を建物所有者へ提出
- ③ 報告を受けた建物所有者は結果を特定行政庁へ報告
- ④ 特定行政庁より報告書を返却。必要に応じて違反是正や指導等を行う
建築基準法第12条の検査内容
建築基準法第12条に含まれる検査内容は主に4つに分類されます。
- 第12条第1項 特定建築物定期調査・外壁打診検査
- 第12条第3項 建築設備定期検査
- 第12条第3項 防火設備定期検査
- 第12条第3項 昇降機等定期検査(エレベーター保守業者が検査実施のケースが多い。弊社では対応不可)
検査の有資格者
一級建築士・二級建築士は、4種類すべての定期報告業務を行うことができます。
特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員は、それぞれの調査・検査のみ報告業務を行うことができます。
資格 | 特定建築定期調査 | 建築設備定期点検 | 防火設備定期点検 | 昇降機等 |
---|---|---|---|---|
一級・二級建築士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特定建築物調査員 | 〇 | × | × | × |
建築設備検査員 | × | 〇 | × | × |
防火設備検査員 | × | × | 〇 | × |
昇降機等検査員 | × | × | × | 〇 |
検査対象建物と検査頻度
建築基準法第12条 定期報告の対象は、国が政令で指定するものと特定行政庁が指定するものがあり、各特定行政庁によって検査対象建物・規模と頻度は異なるため、各行政庁へお問い合わせください。
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