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防災・防火・消防設備・消防点検報告
防災・防火・消防設備・消防点検報告業務とは
防災管理点検報告制度(消防法 第36条)
大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる
事項について1年に1回点検させ、その結果を消防署長に報告することが義務づけられています。
ビューローベリタスは防災管理資格者として点検を実施いたします。
防火対象物点検報告制度(消防法 第8条の2の2)
一定の防火対象物の管理について権原を有するものは、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務づけられています。防火管理が適切に行われるよう、防火対象物定期点検を実施いたします。
消防用設備点検報告制度(消防法 第17条の3の3)
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は消防法に基づき設置された消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
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機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易的な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。 -
総合点検(12ヶ月に1回)
消防用設備等を作動させ、または使用することにより総合的な機能を点検基準に従い確認します。
お見積もり・申し込み・現地検査・行政報告までの流れ
ビューローベリタスの強み
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12条点検(建築基準法第12条定期報告)
特殊建物にも対応 -
年間実績12,000件**2023年1月~12月実績
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既存建物の法定点検を
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