建築設備定期検査
建築設備定期検査とは
建築設備定期検査とは、設備の不具合で起こる事故から利用者の安全を守るために行います。調査の対象は大きく分類すると以下の4項目です。
対象となった設備は法的な設置の要・不要を問わず、原則全数(*)が検査対象となります。
- 換気設備
- 排煙設備
- 非常用の照明装置
- 給水設備および排水設備
(*) 検査自体は毎年実施が必要となるが、大臣が定める次の検査項目(設置箇所が多い)については、3年の間に全数検査を行えばよい。
①換気設備:無窓居室の換気状況評価、②排煙設備:排煙口の風量測定、③給排水設備:雑用水の用途(中水の状況)
建築設備定期検査の検査対象
1. 換気設備
「無窓居室」「火気使用室」「居室等」にある機械換気設備が対象です。
これら各室の換気設備の作動状況および風量測定の他、関係する箇所についても不具合や劣化損傷がないかを検査します。
- 給気機・排気機の作動状況
- 給気ロ・排気ロの設置状況、風道の材質等
- 換気風量の測定(無窓居室・居室等についてはCO2濃度測定で代替可)
- 中央管理方式の機器の性能(温度、湿度、気流、浮遊粉塵、CO、CO2)
- 防火ダンパーの設置状況
無窓居室 :その部屋の床面積の1/20以上の有効開ロ面積を有する窓がない居室
火気使用室:調理室等でコンロ他、火を使用する器具を設けた室 。電熱器は対象外
居室等 :劇場・映画館・公会堂・集会場等の客席がある室
2. 排煙設備
排煙設備は火災時に煙を屋外に排出する設備で、建築設備の定期検査では、排煙ロ・排煙機・排煙風道・手動開放装置などから構成される機械排煙設備が対象です。
排煙窓のような自然排煙設備は、特定建築物の定期調査で作動状況を確認します。
- 排煙機の作動状況・風量の測定
- 排煙口の設置状況・風量の測定
- 手動開放装置の設置状況
- 排煙風道・防火ダンパーの取り付け状況
- 自家用発電装置の設置状況
吸引式:120㎥/分以上、かつ、防煙区画面積あたり1㎥/分で煙を屋外に排出する方式
給気式:送風機により室内に給気することで煙を押し出す方式(告示1437号)
加圧式:送風機により付室等を加圧し、圧力差を形成して煙の流入を防ぐ方式
3. 非常用の照明装置
常用電源が失われた場合に点灯する照明器具が、非常時に避難に支障がないように最低限の照度が確保されているかを確認します。
避難方向を示す「誘導灯」は消防法で定められた設備であるため、非常用照明と兼用しているものを除き、検査対象外です。
- 器具の点灯および設置状況
- 照度測定 ※白熱灯1ルクス以上、蛍光灯&LED2ルクス以上
- 配線の状況(別置形)
- 蓄電池設備の状況(別置形)
- 自家用発電装置の設置・燃料等(別置形)
電池内蔵形:器具内に蓄電池を内蔵するタイプのもの(電池の良・不良を充電ランプで確認)
電源別置形:電気室等の蓄電池設備または自家用発電装置から器具へ給電するタイプのもの
4. 給水設備および排水設備
受水槽・高置水槽・汚水槽・雑排水槽・合併槽がある場合に検査対象となり、これらがない増圧直結給水方式の場合は対象外となります。
また、目視で確認できる範囲の検査であるため、隠蔽部分や埋設部分についても対象外となります。
- 飲料用配管および排水配管の取付状況、貫通部の処理の状況
- 給水タンクの設置の状況、保守スペース
- 通気管、オーバーフロー管の防虫網・水抜き管の間接排水等
- 給水ポンプの運転・取付状況
- 排水槽、マンホールの設置状況
- 阻集器の設置状況(厨房・駐車場・美容院等)
- 排水再利用配管設備(中水の着色通水試験:クロスコネクション確認)
お見積もり・申し込み・現地検査・行政報告までの流れ
建築基準法第12条 定期報告に関連するサービス
ビューローベリタスの強み
-
12条点検(建築基準法第12条定期報告)
特殊建物にも対応 -
年間実績12,000件**2023年1月~12月実績
-
既存建物の法定点検を
すべてサポート