特定建築物定期調査

建築基準法12条定期報告とは

建築物で安全上、防火上または衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く)および当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(建築物調査員)にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する制度です。

検査の有資格者

一級建築士・二級建築士は、3種類すべての定期報告業務を行うことができます。
特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員は、それぞれの調査・検査のみ報告業務を行うことができます。

資格 特定建築定期調査 建築設備定期点検 防火設備定期点検
一級・二級建築士
特定建築物調査員 × ×
建築設備検査員 × ×
防火設備検査員 × ×

検査対象建物と検査頻度

各特定行政庁により検査対象建物・規模と頻度は異なるため、各特定行政庁へお問い合わせください。

→ 調査報告の対象範囲が拡大します:
 「建築基準法施行令の一部を改正する政令」の施行に伴う定期調査に係る告示の制定、改正等の概要

特定建築物定期調査とは

特定建築物定期調査は、建物全体の劣化損傷、防災上の安全対策等について幅広く調査することを目的としており、調査の対象は大きく分類すると以下の6項目です。
調査は各項目共通で、現行法規等に基づき建築物の現況を調査します。

  • 敷地および地盤
  • 建築物の外部
  • 屋上および屋根
  • 建築物の内部
  • 避難施設等
  • その他

特定建築物定期調査の検査対象

1. 敷地および地盤

建物の使用に支障がないよう敷地内の不陸状態や排水状況を調査するとともに、災害時を想定した避難経路や塀・擁壁の維持保全の状況などを調査します。

  • 地盤沈下による不陸、傾斜等の状況
  • 敷地内の雨水の排水状況
  • 敷地内通路の有効幅員の確認、障害物の有無
  • ブロック塀等の耐震対策、劣化および損傷の状況
  • 擁壁の劣化および損傷の状況
◆ 定期報告におけるブロック塀等の調査・報告の徹底
平成30年6月に発生した大阪府北部地震に伴うブロック塀倒壊の後、ブロック塀の調査内容の強化が図られています。塀の高さ・傾き・ひび割れ・控え壁等の目視調査以外にも、鉄筋の配置や基礎の根入れ寸法等、設計図や構造計算書などによる安全性の確認が求められています。

2.建築物の外部

建物の基礎や外壁、窓サッシ、外壁に緊結された広告板等について、主に落下につながるような経年劣化や損傷箇所がないかどうかを調査します。

  • 基礎の沈下等の状況
  • 外壁開口部の防火対策の状況
  • 外装仕上げ材の劣化状況
  • サッシの劣化状況、はめ殺し窓のガラス固定の状況
  • 広告板等の劣化状況
◆ 外壁の全面打診調査の実施
タイル貼り・石貼り・モルタルの外壁が対象。定期調査の時点で、竣工後または外壁に関する打診等の調査・改修工事より10年を超えた場合、「全面打診等調査未実施」にて「要是正」扱いとなります(3年以内に改修工事が確実な場合や歩行者の安全が確保されている場合を除く)。

3. 屋上および屋根

屋上面や屋上回り、屋根に不具合や漏水の原因となる劣化・損傷がないか、屋上に設置している機器や工作物に錆・腐食などがないかを調査します。

  • 屋上面(防水層)の劣化・損傷状況
  • パラペット立ち上り面、笠木の劣化・損傷状況
  • 排水溝、ドレーンの劣化状況
  • 屋根の防火対策及び屋根ふき材の劣化状況
  • 機器や工作物(広告塔)、支持部分の劣化状況

4. 建築物の内部

火災の拡大防止に必要な防火区画や常閉防火扉、不燃性能を必要とする仕上材の劣化および損傷の状況と維持保全の状況、アスベスト対策などを調査します。

  • 防火区画(面積・堅穴・異種用途・条例による区画)の状況
  • 常閉防火扉の作動の状況
  • 壁、床、天井等の劣化および損傷の状況
  • 居室の採光、換気の状況
  • アスベストの使用有無、劣化状況
◆ 天井脱落対策の強化
東日本大震災では天井の脱落事故が多発。これを機に一定の条件を超える天井を「特定天井」と定め、定期報告において、天井材の腐食・緩み・外れ・欠損・たわみ等の調査が始まりました。
特定天井とは、吊天井で、①高さ6m超 ②面積200㎡超 ③質量2kg /㎡超のものをいいます。

5. 避難施設等

通路・廊下・出入口・屋上広場・避難バルコニー・階段・排煙設備・非常用進入口等について、災害時に安全に避難できるかどうかを調査します。

  • 通路、廊下、階段、出入口の幅員確保の状況、物品放置の有無
  • 屋上広場、避難バルコニーの確保の状況
  • 排煙設備(防煙区画・自然排煙口)の維持保全の状況
  • 非常用の進入口等の維持保全の状況
  • 非常用の照明装置の作動状況
◆ 避難安全検証法による特例
避難安全検証法は、建物内で発生する火災から避難者が安全に避難できることを計算により確かめる性能設計で、安全性能(避難終了時間<煙降下時間)が確認された場合、排煙設備や内装制限など建築基準法の防火避難規定の一部が免除となります。

6. その他

特殊な構造の部材や免震装置、避雷針などの避雷設備、煙突等の劣化および損傷の状況と維持保全の状況、地下街等について調査します。

  • 膜構造建築物の部材等の劣化状況
  • 免震装置の劣化状況
  • 避雷針、避雷導線等の劣化状況
  • 煙突本体および建築物との接合部の状況
  • 地下街等

お見積もり・申し込み・現地検査・行政報告までの流れ

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