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「建築基準法施行令の一部を改正する政令」の施行に伴う定期調査に係る告示の制定、改正等の概要

2023/03/06up

「建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)」が、令和5年2月10日に公布されました。この改正令の施行に伴い、必要となる関係告示の制定、改正等が予定されています。このうち主に定期調査に係る告示の制定、改正等の概要について以下に記載します。
これらの関係告示は、3月中に公布され、改正令と同じ令和5年4月1日に施行される予定です。

(以下、国土交通省ウェブサイト「建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)について」より抜粋)

1.背景

建築物の規制制度については、建築技術の進歩、大規模な災害の発生等の建築物を取り巻く社会経済情勢の様々な変化に対応するため、その合理化・実効性の向上を図ってきたところです。
今般、「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会報告書」における提言において、定期調査の指定可能対象範囲を拡大すべきとの指摘がなされたことや、経済社会情勢の変化に対応するために行った技術的検証の結果を踏まえ、関連規制について所要の改正を行います。

2.概要

(1)定期調査の指定可能対象範囲の拡大
令和3年12月に大阪市北区で発生したビル火災を契機に行った緊急立入検査の結果を踏まえ、3階以上で延べ面積が 200 ㎡を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できること等とする。