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防火設備定期検査報告の対象設備について

2018/09/21

2016年6月1日から定期報告の対象となった防火設備定期検査は、建物の用途や規模により報告時期が異なります。また行政庁により既に毎年実施となっているところや、一定の経過措置期間を設けているところなどさまざまです。

検査対象となる防火設備

防火設備の検査対象は、随時閉鎖式の防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー設備です。
各設備は通常、以下のような場所に設置されています。

  • 防火扉:屋内階段出入り口など
  • 防火シャッター:エスカレーター周りなど
  • 耐火クロススクリーン:エレベーターの扉前など
  • ドレンチャー設備:ホールなどの大規模空間など

マンションなどの共同住宅は屋内階段の防火扉や管理室の小窓シャッターといった共用部分がおもな点検対象になりますが、行政庁によっては住宅内(専有部内)の防火設備も検査対象としているケースもあります。
検査対象となる防火設備は共用部のものだけだと判断するのは早計で、住宅内に防火設備が設置されている場合は、管轄の特定行政庁の建築指導課等に相談し、検査の対象となるか否かを確認する必要があります。
確認に際し、ご不明な点がありましたらビューローベリタスまでお気軽にお問い合わせください。

ビューローベリタスでは、建築基準法第12条に基づく防火設備点検業務を行なっております。
建物オーナー様、管理者様へ安全・安心を提供し、工数やコストの削減をご提案します。

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