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防火設備定期点検の報告時期について-平成31年度(2019年度)
2019/05/28
防火設備定期点検は、平成28年6月施行の法改正で新しく義務付けられた定期報告です。
各特定行政庁では2~3年の猶予期間を設けているところが多く、どこの行政庁でも平成30年度までに最低1回以上の報告が必要とされていました。
平成31年度(2019年度)からは原則毎年の報告が義務付けられます。
報告時期の一例として東京都について掲載します。
東京都の防火設備定期点検の報告時期
用途ごとに報告時期が定められております(表1)。
表1
用途 | 規模又は階 ※いずれかに該当するもの | 用途コード | 報告時期 |
---|---|---|---|
劇場、映画館又は演芸場 | ・地階 若しくは F≧3階 ・A≧200㎡ ・主階が1階にないものでA>100㎡ |
11 | 4月から10月 2019年6月以降の初回報告時期 2019年6月~10月 又は2020年4月~5月 |
観覧場(屋外観覧席のものを除く)公会堂、又は集会場 | ・地階 若しくは F≧3階 ・A≧200㎡ (平屋建て、かつ客席及び集会室の床面積の合計が400㎡未満の集会場を除く) |
12 | |
旅館又はホテル | F≧3階かつA>2,000㎡ | 13 | |
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物販販売場を営む店舗 | F≧3階かつA>3,000㎡ | 14 | |
地下街 | A>1,500㎡ | 15 | |
児童福祉施設等(※1に掲げるものを除く) | ・F≧3階 ・A>300㎡ (平屋建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く) |
21 | 4月から11月 2019年6月以降の初回報告時期 2019年6月~11月 又は2020年4月~5月 |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等 (※1に掲げるものに限る) | ・地階 又は F≧3階 ・A=300㎡(2階部分) ・A>300㎡ (平屋建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く) |
||
旅館又はホテル(用途コード13のものを除く) | 22 | ||
学校、学校に附属する体育館 | ・F≧3階 ・A≧2,000㎡ |
23 | |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館(いずれも学校に附属するものを除く) | ・F≧3階 ・A≧2,000㎡ |
24 | |
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(用途コード34を除く)に掲げられている用途の複合建築物 | F≧5階かつA>1,000㎡ | 28 | |
用途コード21に該当しない病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) | A≧200㎡ | 29 | |
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(用途コード14のものを除く。) | ・地階 又は F ≧ 3階 ・A ≧ 500㎡ |
31 | 4月から12月及び1月 2019年6月以降の初回報告時期 2019年6月~2020年1月 又は2020年4月~5月 |
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、又は飲食店 | 32 | ||
複合用途建築物(用途コード28及び34のものを除く。) | ・ F ≧ 3階 ・ A > 500㎡ |
33 | |
事務所その他これに類するもの | A > 1000㎡ (5階建て以上かつ延床面積が2000㎡を超える建築物のうち F ≧ 3階のものに限る) |
34 | |
下宿、共同住宅、寄宿舎(※2に掲げるものを除く) | F ≧ 5階 かつ A > 1000㎡ | 40 | 4月から9月 2019年6月以降の初回報告時期 2019年6月~9月 又は2020年4月~5月 |
高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎(※2に掲げるものに限る) | ・地階 若しくは F ≧ 3階 ・A ≧ 300㎡ (2階部分) |
41 | |
用途コード41に該当しない、高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎 | A≧200㎡ | 42 |
※1 高齢者、障害者等の就寝の用に供する児童福祉施設等とは「助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設」をいいます。
※2 高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅及び寄宿舎とは「サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム」をいいます。
(一部東京都都市整備局ウェブサイトより抜粋)
※報告時期は特定行政庁ごとに決まっていますので、各特定行政庁に確認する必要があります。
ビューローベリタスでは、
- 報告時期
- 報告対象建物か否か
- 建築基準法12条定期検査(特定建築物・建築設備・防火設備)全般
- 消防法に基づく消防設備点検・防火対象物点検・防災管理点検・非常用自家発電機の負荷試験
- 電気事業法に基づく電気保安業務などの法定点検やそれらの自主点検
など、広くご相談を承っておりますので、ぜひお問い合わせください。