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新型コロナウイルス感染症による定期検査報告の各行政の対応について

2020/05/15
(2021/3/17更新)

- 令和2年度の建築基準法 第12条に基づく定期報告の報告期限の猶予について -

新型コロナウイルス感染症の影響により、建築基準法 第12条 定期報告(特定建築物、建築設備、防火設備)の調査・検査が滞ってしまい、所定の期限までに報告を行うことが困難となる場合があります。 この状況に鑑み、国土交通省より特定行政庁に対して、調査・検査の報告における期限の延期や猶予などの協力依頼がされております。

※こちらはあくまで報告期限の延期であって、定期報告の義務を免除するものではありませんのでご留意ください。

特定行政庁によっては、令和2年度(2020年4月1日~2021年3月31日)に報告を要する定期調査・検査について、2021年4月以降も受理していますので、所管の特定行政庁ウェブサイト等をご確認ください。

※以下はあくまでも主要都市の抜粋となります。必ず、所管の特定行政庁ウェブサイト等をご確認いただくか、お問い合わせください。

国土交通省

■ 参考リンク

特定行政庁別(主要都市抜粋)

▽ 北海道▽ 東京都▽ 埼玉県▽ 神奈川県▽ 千葉県▽ 愛知県(名古屋市)▽ 大阪府▽ 福岡県

【北海道】

受付
報告期限を過ぎても定期報告書の提出は柔軟対応
※所定の期限までに報告を行うことが困難な場合には、必ず建物所在地を所管する(総合)振興局に連絡。

【東京都】

受付
報告期限内の定期報告書の提出は柔軟対応
※お問い合わせは所管の特定行政庁へ直接連絡

■ 参考リンク

【埼玉県】

受付
報告期限内の定期報告書の提出は柔軟対応
※所定の期限までに報告を行うことが困難な場合には、必ず特定行政庁へ直接連絡
その後、協会の各担当へ連絡の上、郵送等にて提出

■ 参考リンク

【神奈川県】

受付
報告期限内の定期報告書の提出は柔軟対応
※所定の期限までに報告を行うことが困難な場合には、必ず特定行政庁へ直接連絡
その後、協会の各担当へ連絡の上、郵送等にて提出

■ 参考リンク

  • 一般財団法人神奈川県建築安全協会
    https://kkak.jp/pages/19/detail=1/b_id=43/r_id=467#block43-467
  • 横浜市
    令和2年度内に定期報告が必要な全ての建築物、建築設備、防火設備の報告
    「5月~8月」および「9月~12月」の報告区分に関わらず、報告期限を令和2年度末まで対応

【千葉県】

受付
報告期限を過ぎても定期報告書の提出は柔軟対応
※所定の期限までに報告を行うことが困難な場合には、必ず特定行政庁へ直接連絡
※報告書の提出は郵送でも受付対応可能
※千葉市・市川市・船橋市・松戸市・柏市・市原市・佐倉市・八千代市・我孫子市・浦安市・習志野市・木更津市・ 流山市・成田市の物件については各市役所へお問い合わせください。

【愛知県(名古屋市)】

受付
緊急事態宣言期間中、定期報告書類の郵送による受付可能

■ 参考リンク

【大阪府】

受付
報告期限を過ぎても定期報告書の提出は柔軟対応
※所定の期限までに報告を行うことが困難な場合には、必ず特定行政庁へ直接連絡

■ 参考リンク

【福岡県】

受付
お預かり方式(いったんお預かりし、内容確認後、後日、報告書控えをお渡しする方式)
報告書の提出の際は下記参考リンクより定期報告お預かり票様式をダウンロードし、記載・提出。

■ 参考リンク

※今回のコロナウイルスの影響に伴い、まずは該当する所管の特定行政庁へ必ずご相談をお願いいたします。

皆さまへのサポートとして

ビューローベリタスでは建物所有者・管理者様に向けて、今後もタイムリーに情報を提供していくとともに、定期報告制度が厳しく複雑化するなかでも、建物所有者・管理者様の「効率改善」、「コストの低減」、「建物の安全性・資産性の向上」 に繋がる定期報告を実施していきます。

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