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防火区画の4つの種類とは?~区画方法や注意点~

2022/8/04

建築基準法第12条の定期報告特定建築物定期調査)においてご質問を受けることの多い、防火区画について解説します。

防火区画は、建築物内の火災による被害を最小限に抑えるため、特定の要件を満たす建築物に対して、建築基準法により設置が義務付けられています。この記事では、防火区画の概要と設置基準、設置の注意点を解説しますので、対象となる建築物の維持管理にお役立ていただければ幸いです。

防火区画とは?

建物内部で火災が発生した際に、炎や煙が広がるのを防ぐことを目的に、建物内を一定の基準によって分けたものを、防火区画と呼びます。防火区画は建物の防火において非常に重要な役割を持っているため、設置基準等にしたがって設置することが重要です。

防火区画は、建築基準法施行令第112条に規定されており、区画基準や区画方法は、対象となる建築物等によって細かく分けられています。

特に建物の新築、改築の際には、防火区画が正しく行なわれているか、専門家に相談するなど適切に管理する必要があります。

防火区画には4種類ある

防火区画は、面積や使用用途などによって、面積区画、高層階区画、竪穴区画、異種用途区画の4種類に分かれています。

面積区画

面積区画は建物の面積によって、床面積を何㎡以内毎に区画するかを定めたもので、建築基準法施行令第112条の第1項~第6項に規定されています。

区画面積は1,500㎡、1,000㎡、500㎡の3種類あり、対象建築物の種類によって区画すべき面積が異なります。

区画床面積 対象建築物
1,500㎡以内
  • 主要構造部を耐火構造とした建築物
  • 法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物
1,000㎡以内
  • 法第二十一条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物
  • 法第二十七条第一項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物
  • 法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準(第二項に規定する一時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物
  • 法第六十一条の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物
500㎡以内
  • 法第二十一条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物
  • 法第二十七条第一項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物
  • 法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準(第二項に規定する一時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物
  • 法第六十一条の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物

出典:建築基準法施行令

面積区画に関する詳細情報については、建築基準法施行令を必ずご確認ください。

高層階区画

高層階区画は建物の11階以上の部分に対して適用される区画で、建築基準法施行令第112条の第7項~10項に定められています。
はしご車が届かない高層階では、消火・救助活動が困難になるため、10階以下よりも区画面積がより厳しく設定されます。

高層階区画は床面積100㎡ごとに設置が必要ですが、対象建築物の壁や天井等に使用される素材によって区画面積が変わる点に注意してください。

区画面積 区画の要件
500㎡ごと
  • 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
200㎡ごと
  • 壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項及び第十四項第一号において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたもの
100㎡ごと
  • 建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

出典:建築基準法施行令

高層階区画に関する詳細情報については、建築基準法施行令を必ずご確認ください。

竪穴区画

竪穴区画は建築基準法施行令第112条の第11項~15項に定められた区画です。
竪穴とは、階段や吹き抜け、エレベーターシャフト、ダクト等のことで、竪穴区画は竪穴をそれ以外の区域と区画することで、炎や煙が別の階へ行くのを防いでいます。

竪穴区画は、「主要構造部が準耐火構造で、地階又は 3 階以上に居室のある建築物」に適用されます。

異種用途区画

異種用途区画は建築基準法施行令第112条の第18項に定められた区画です。
一つの建物内に異なる用途の部分が存在し、それぞれ管理者や利用者が異なる場合、用途に応じて区画します。

ただし、「国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない」とされています(施行令第112条第18項)。

防火区画の設置方法と設置の注意点

ここからは防火区画の設置方法と設置の際の注意点を解説します。

防火区画の設置方法

防火区画は、耐火構造や準耐火構造の床、壁、防火設備などで区画します。必要な設備は対象となる建築物等によって異なるため注意してください。

区画の種類 区画方法
面積区画
  • 一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。
高層階区画
  • 床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
竪穴区画
  • 地階又は三階以上の階に居室を有するものの竪(たて)穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該竪穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第十三項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
異種用途区画
  • 建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

出典:建築基準法施行令

より詳細な区画の設置方法については、建築基準法施行令を必ずご確認ください。

防火区画のその他の規定

防火区画を貫通する管やダクトがある場合、貫通する部分の周囲を不燃材料で埋め、貫通部分の前後1mは不燃材料の管等を使用しなければなりません。

また、面積区画、高層階区画、竪穴区画と接する外壁には、スパンドレルやそで壁、ひさしを設ける必要があります(施行令第112条第16項)。

  • スパンドレル:開口部からの延焼を防ぐ、防火区画に接する外壁
  • そで壁:柱から突き出た幅の狭い壁のこと
  • ひさし:窓や扉の上部に付けられる、屋根から独立した小屋根

 

防火区画の要件緩和・免除規定

防火区画は、一定の要件を満たすと設置が免除されたり、設置要件が緩和されたりします。要件緩和・免除の規定を3つ解説します。

消火設備設置による面積区画の緩和

面積区画における区画面積は、対象部分の床面積を指していますが、一定の消火設備を設置している場合、設置部分の床面積に応じて面積要件が緩和されます。

緩和要件となる消火設備は、スプリンクラー、泡消火設備その他これらに類する自動式のものです。これらの消火設備を設置した場合、設置部分の床面積の1/2を、区画面積から除くことができます(施行令第112条第1項)。

用途上やむを得ない場合の面積区画の免除

建築物をボウリング場、劇場、映画館、演劇場、公会堂、集会場の客席、体育館、工場などの用途に用いる場合、面積区画が免除されます(施行令第112条第1項一)。

ただし、建築物のうち、上記用途に使用する面積のみの面積区画が免除されるのであって、上記用途に供しない箇所がある場合は面積区画が適用されるので注意してください。

階段室等の面積区画・高層階区画の免除

階段やエレベーター、避難経路で、1時間耐火基準に適合する準耐火構造の床または壁、特定防火設備で区画された場所では、面積区画および高層階区画が免除されます(施行令第112条第1項二)。

まとめ

防火区画には面積区画、高層階区画、竪穴区画、異種用途区画の4種類があり、それぞれ建築物の面積や構造によって設置基準が定められています。設置基準と区画に求められる設備については、細かい規定があるため、専門家と相談しながら適切に区画してください。

防火区画に関しては、特定建築物定期調査で定期的(1~3年毎)に調査を実施します。また防火区画に設置する「随時閉鎖式の」防火扉や防火シャッターなどの防火設備は、毎年、防火設備定期検査を実施して特定行政庁に報告しなければなりません。検査・報告には専門資格・知識が必要になるため、有資格者に依頼する必要があります。

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