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12条点検の見積もりに必要な情報まとめ ~ケース別の必須書類一覧を紹介~

2023/05/08

建築基準法第12条に定められている12条点検は、建物の安全性を確保するために欠かせないものです。検査対象となる建物や設備を所有または管理している方は、検査を適切に行なえるよう準備しておきましょう。
検査は、専門の検査会社に依頼するのが一般的です。依頼の際には、まずは見積もりをとり、費用や検査内容を確認しましょう。
本記事では、12条点検の見積もりを依頼する際に必要となる書類を紹介します。必要書類を早めにそろえて、検査に臨みましょう。

そもそも「12条点検」とは?

デパート、娯楽施設、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する施設においては、建物の老朽化や避難設備の不備、建築設備の作動不良などが、大事故につながるおそれがあります。
トラブルを未然に防ぎ、建築物の利用者の安全を確保するために行なわれるのが「12条点検」です。12条点検は建築基準法第12条に定められており、専門の技術者によって建築物やその設備を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することが義務付けられています。

12条点検は、「特定建築物定期調査」「防火設備定期検査」「建築設備定期検査」「昇降機等定期検査」の4種類の調査・検査の総称です。

特定建築物定期調査 特定建築物(国等が所有または管理する建築物を除く)について、敷地、一般構造、構造強度および防火・避難関係を用途・規模によって毎年または3年ごとに調査する
防火設備定期検査 特定建築物について、防火設備(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く)を毎年検査する
建築設備定期検査 特定建築物について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置および給排水設備)を毎年検査する
昇降機等定期検査 すべての建築物(国等が所有または管理する建築物を除く)のエレベーター(ホームエレベーターは除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く)および遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに検査する

出典:東京都都市整備局「定期調査・検査報告制度

12条点検の見積もりに必要な書類【初回検査の場合】

12条点検は、特定の資格を持った調査員・検査員のみ実施できるため、専門の検査会社などに調査・検査を依頼しましょう。
ここからは、12条点検の見積もりを依頼する際に必要な書類を紹介します。まずは、竣工後の初回調査・検査の際に必要な書類です。
ただし、ここで紹介する書類以外にも、建物規模や付帯設備により、追加資料を求められるケースがあります。検査会社などから追加資料を求められた場合は、適宜対応しましょう。

【初回検査】必須書類











確認申請書(添付図面含む) 新築・変更・増築等すべて必要。概要・確認済検査済日番号が不明な場合は、行政建築指導課等で台帳登録記載事項または概要書でも入手可
確認済証
検査済証
現建物所有者・管理者の情報 役職/氏名/フリガナ/住所/電話番号
建築設備検査報告書・防火設備検査報告書 特定建築物定期調査の初回依頼時のみ
昇降機検査の直近報告日 該当設備がある場合
現況図+確認申請図または竣工図 A3縮小またはPDF(変更増改築共。現況図は間仕切壁・設備含む)
 


建築概要  
面積表(求積表)  
仕上表  
案内図  
配置図  
各階平面図
(屋根伏せ共)
検査2日前までに必ず提出(提出がない場合、検査延期の可能性あり)
立面図 外壁打診の確認、特定天井の有無の確認、塀、擁壁の確認などで必要
断面図
矩計図
外構図
建具表・建具キープラン 防火シャッターの復旧時巻上方式(自動・手動)がわかれば記入(建具表に明示がない場合)
法チェック  



換気設備 該当設備の系統図・機器表共に必要
排煙設備
非常用照明
給排水設備
自動火災報知設備
※テナントがある場合は現況の意匠図、設備

【初回検査】条件に該当する場合に必要な書類

特定の条件にあてはまる場合にのみ必要な書類は以下のとおりです。











区分所有図 再開発ビル等では必須。報告書を区分所有者ごとに作成しなければならない場合
公開空地・特定施設管理報告書 公開空地の点検を含む場合
消防用設備等点検結果報告書 総合点検実施分、防排煙設備点検結果票(防火ダンパー・防火扉・防火シャッター・排煙等)
※感知器連動でない温度ヒューズ式は建具表での確認が必要
防災計画書 避難安全検証法・特殊な排煙設備が該当する場合
耐震診断結果・耐震改修報告書 確認済証が昭和56年6月以前の日付の場合
外壁改修・外壁全面打診等記録 外壁仕上げがタイル・モルタルで、竣工または外壁改修等から10年超の場合
アスベスト分析結果報告書 吹付石綿・吹付ロックウールありで平成8年度以前の建築の場合。アスベスト診断士等によるもの
修繕履歴・修繕計画  
空気環境測定報告書 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づくもの、CO2濃度測定含む
貯水槽・排水槽清掃報告書 受水槽・排水槽がある場合
自家発電設備点検結果報告書・
直流電源装置点検結果報告書
 
自家用電気工作物点検報告書  
行政からのお知らせ通知書はがき  

12条点検の見積もりに必要な書類【2回目以降の場合】

2回目以降の調査・検査の際には、初回の調査・検査では不要だった書類も必要になります。
初回の見積もり時同様、建物規模や付帯設備により、追加資料を求められるケースもあるため注意しましょう。

【2回目以降】必須書類











前回報告書(概要、指摘図面など全頁必要) 特建調査:特建、設備、防火の前回分
設備検査・防火検査:当該検査の前回分、建物概要は特建報告書1~3面でも確認可(東京都建築設備は各階面積記載を確認)








確認申請書 新築・変更・増築等すべて必要。概要・確認済検査済日番号が不明な場合は、行政建築指導課等で台帳登録記載事項または概要書でも入手可
確認済証
検査済証
現建物所有者・管理者の情報 役職/氏名/フリガナ/住所/電話番号
昇降機検査の直近報告日 該当設備がある場合
現況図+確認申請図または竣工図 A3縮小またはPDF(変更増改築共。現況図は間仕切壁・設備含む)



建築概要  
面積表(求積表)  
仕上表  
案内図  
配置図  
各階平面図(屋根伏せ共) 検査2日前までに必ず提出(提出がない場合、検査延期の可能性あり)
立面図 外壁打診の確認、特定天井の有無の確認、塀、擁壁の確認などで必要
断面図
矩計図
外構図
建具表・建具キープラン 防火シャッターの復旧時巻上方式(自動・手動)がわかれば記入(建具表に明示がない場合)
法チェック  



換気設備 該当設備の系統図・機器表共に必要
排煙設備
非常用照明
給排水設備
自動火災報知設備
※テナントがある場合は現況の意匠図、設備

【2回目以降】条件に該当する場合に必要な書類

条件次第で必要になる書類は以下のとおりです。











区分所有図 再開発ビル等では必須。報告書を区分所有者ごとに作成しなければならない場合
公開空地・特定施設管理報告書 公開空地の点検を含む場合
消防用設備等点検結果報告書 総合点検実施分、防排煙設備点検結果票(防火ダンパー・防火扉・防火シャッター・排煙等)
※感知器連動でない温度ヒューズ式は建具表での確認が必要
防災計画書 避難安全検証法・特殊な排煙設備が該当する場合
耐震診断結果・耐震改修報告書 確認済証が昭和56年6月以前の日付の場合
外壁改修・外壁全面打診等記録 外壁仕上がタイル・モルタルで、竣工または外壁改修等から10年超の場合
アスベスト分析結果報告書 吹付石綿・吹付ロックウールありで平成8年度以前の建築の場合。アスベスト診断士等によるもの
修繕履歴・修繕計画
空気環境測定報告書 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づくもの、CO2濃度測定含む
貯水槽・排水槽清掃報告書 受水槽・排水槽がある場合
自家発電設備点検結果報告書・直流電源装置点検結果報告書  
自家用電気工作物点検報告書  
行政からのお知らせ通知書はがき  

12条点検に関するお悩みは、ビューローベリタスにお任せください!

12条点検の見積もりに必要な書類は、初回の検査と2回目以降の検査で異なるほか、建物によっては、追加書類を求められる場合もあります。また、12条点検は特定の資格を持つ調査員・検査員のみしか行なえません。

点検時期が近づいてきたら、年間実績12,000件のビューローベリタスにご相談ください。12条点検の費用目安は、こちらのページでご確認いただけます。

ビューローベリタスなら、12条点検だけでなく各種法定点検にも対応いたします。点検についてご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。

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