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建築非構造部材(外壁、扉、ガラス、天井、間仕切り等)の耐震設計に関する点検について

2024/03/14

大規模な地震では、建築物の倒壊や構造の損傷だけでなく、天井材や照明器具の落下、内装材・外壁材の破損が、人的災害につながります。

文部科学省では、地震による落下物や転倒物から子供たちを守るために「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック」を平成22(2010)年3月に作成し取り組みを支援するなど、地震被害を最小限にする(減災化を図る)という視点での地震対策の必要性が認識されています。

平成25年(2013年)3月に制定した官庁施設の総合耐震・対津波計画基準では、国家機関の建築物およびその附帯施設(以下「官庁施設」という。)の営繕等を行うに当たり、地震災害、津波災害およびそれらの二次災害に対する安全性に関する基本的事項を定めるとともに、保全に係る事項について定め、地震および津波による災害時に官庁施設として必要な機能の確保を図ることを目的としております。
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準では、施設の構造体、建築非構造部材、建築設備それぞれについて保有すべき耐震安全性の目標を規定していて、下表のように対象用途を定めており、学校施設や社会教育施設、社会福祉施設、病院等の官庁以外の用途も含まれます。

※「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック」は、文部科学省が平成22年(2010年)に作成した資料であり、地震による被害から子供たちを保護するための指針を提供しています。このガイドブックは、学校施設における非構造部材(外壁、扉、ガラス、天井、間仕切りなど)の耐震性向上に焦点を当てており、具体的な対策や点検のポイントに関する情報を包括的に提供しています。耐震化の実施により、地震時における施設内の安全性を向上させ、被害を最小限に抑えることが期待されています。

施設の用途 対象施設
災害対策の指揮、情報伝達等のための施設 指定行政機関が入居する施設
指定地方行政ブロック機関が入居する施設
東京圏、名古屋圏、大阪圏および地震防災対策強化地域にある指定行政機関が入居する施設
指定地方行政機関のうち、上記以外のものおよびこれに準ずる機能を有する機関が入居する施設
被災者の救助、緊急医療活動等のための施設 病院関係機関のうち、災害時に拠点として機能すべき施設
上記以外の病院関係施設
避難所として位置付けられた施設 学校、研修施設等のうち、地域防災計画で、避難所として指定された施設
危険物を貯蔵または使用する施設 放射性物質または病原菌類を取り扱う施設、これらに関する試験研究施設
石油類、高圧ガス、毒物等を取り扱う施設、これらに関する試験研究施設
多数の者が利用する施設 学校施設、社会教育施設、社会福祉施設等
その他 一般官公庁施設(上記以外のすべての官庁施設)

出典:中部地方整備局「官庁施設に求められる耐震性能

ビューローベリタスジャパンでは、学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブックに基づく業務を2015年より開始しており、多くの業務実績があります。
経験と実績による知見を生かし、学校以外の、病院、福祉施設、商業施設、さらに災害避難時に使用する施設他に対する検査のご相談を受け付けております。

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