定期報告(建築基準法 第12条)に係る押印の廃止について
2021/3/4up
2020年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により建築基準法施行規則が改正されたことを受け、2021年1月1日以降の定期報告について、以下の書類への押印が原則不要※となりました。
書類名 | 廃止となる印 |
---|---|
定期調査報告書 (特定建築物) | 報告者 印 調査者 印 |
定期検査報告書 (建築設備(昇降機を除く)) | |
定期検査報告書 (防火設備) |
※ご注意ください
- 特定行政庁によっては、引き続き押印を要する場合があります。
提出先の特定行政庁 または 特定行政庁から委託された財団法人へ事前にご確認お願い致します。
ご不明な点などお気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ先】
ビューローベリタスジャパン株式会社
インサービス検査事業本部(東京新橋事務所)
TEL:03-5425-4860