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定期報告(建築基準法 第12条)業務を承ります

2021/8/4up
設計事務所様へ 建築基準法 第12条 定期報告 外注しませんか
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建築設計事務所様からの「定期報告(建築基準法 第12条)」業務のご依頼を承ります。

  • 建物オーナー等の発注者から依頼を受けても忙しくてお断りしている
  • 手に負えない規模や、遠方エリア案件がある
  • 人員不足の中、外注化して定期報告ビジネスを拡大したい
  • 外壁打診調査など関連サービスのみを外注化したい

【お問い合わせ先】
ビューローベリタスジャパン株式会社
インサービス検査事業本部(東京新橋事務所)
TEL:03-5425-4860

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