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【オンラインライブセミナー】
定期報告における外壁打診調査に関する解説を開催

平成20年4月1日以降、竣工または外壁改修から10年経過した建物は全面打診等による調査を実施することになりました。(平成20年国土交通省告示第282号)
外壁の劣化状況などの調査を行っていない建物は、定期報告を不受理とする特定行政庁が出てきております。
お問い合わせが増加している外壁打診調査の内容を分かりやすく解説いたします。

ビューローベリタスでは、3密を避け、安全に配慮しながら、お客様への情報提供を続けてまいります。
オンラインセミナー(ライブ配信)では、Q&A機能を使い実際の会場さながらご質問へお答えします。

日程

2021年10月14日(木)14:00~14:45(13:50からアクセス可能)【申込締切10月11日(月)】
参加費用:無料

講義

「定期報告における外壁打診調査に関する解説」

  • 建築基準法第12条に基づく定期報告制度における「既存建築物における外壁タイル等落下防止対策」の説明
  • 調査の検査対象
  • 調査の方法(打診調査、赤外線調査)
  • 調査事例の紹介
  • ビューローベリタスの調査の特徴

ビューローベリタスジャパン株式会社 インサービス検査事業本部 定期調査グループ
グループリーダー 太田 昌克

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