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愛知県の定期報告(12条点検)の対象建物、報告時期とは?~管轄の特定行政庁一覧も紹介~

2023/02/22

不特定多数が利用する特定建築物等は、建築基準法に基づき、定期的に調査・点検をしなければなりません。対象となる建築物等を所有または管理している場合は、報告時期を間違えないよう、確実に調査・点検しましょう。

この記事では、定期報告の概要を解説したうえで、愛知県における定期報告の対象建築物等を紹介します。定期報告については関連記事もありますので、併せてご確認ください。

そもそも定期報告(12条点検)とは?

デパートやホテル、病院など、不特定多数の人が利用する施設は、安全性を確保し、適法性を維持するため、定期的に建築物等の状況を検査・報告しなければなりません。

多くの方が利用する建物が老朽化したり、避難設備・建築設備に不備があると重大な事故が発生してしまいます。事故を防止するためにも、確実に検査を実施してください。

建築基準法では、専門の技術者が建築物やその設備を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告するように定めています。検査の内容や時期を知り、建物の適切な管理に努めましょう。

実施すべき「定期調査・検査報告」には、特定建築物定期調査、防火設備定期検査、建築設備定期検査、昇降機等定期検査の4つがあります。これら4つの定期検査は建築基準法第12条に定められていることから「12条点検」とも呼ばれます。

12条点検について、調査・検査ごとにそれぞれ簡単にご紹介します。

特定建築物定期調査

特定建築物定期調査では、建物の劣化損傷や防災上の問題点について幅広く調査します。調査対象となる建築物や報告を行なうべき時期は、建築物の用途や規模、管轄する特定行政庁によって異なるため注意しましょう。

特定建築物定期調査については下記関連記事にもまとめていますので、併せてご確認ください。

関連記事:
特定建築物とは? ~ 特定建築物に該当した場合にすべきこと ~
特定建築物定期調査とは? 具体的な調査項目について紹介します

防火設備定期検査

防火設備定期検査の対象となるのは、防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーなどの防火設備です。防火設備の設置目的は火災による被害を最小限にすることであり、検査では防火設備が正しく設置されているか、正しく動作するかを確認します。

関連記事:
防火設備定期検査とは?誕生の背景や対象の建物、実施周期について

建築設備定期検査

建築設備定期検査は、建築物に付帯する設備の不具合による事故を防止することを目的としています。対象となる建築物に付帯する換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備が検査対象です。

関連記事:
建築設備定期検査とは?検査内容や通知について、基本的な情報を紹介

昇降機等定期検査

昇降機等定期検査では、エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機などが検査対象となっています。国などが所有または管理する建築物を除く、すべての建築物の昇降機等が検査対象です。住戸内のみを昇降する昇降機や、工場等に設置されている専用エレベーターは検査の対象外となります。

【愛知県】特定建築物定期調査の対象となる建築物と報告時期

ここからは、愛知県の定期検査についてご紹介します。まずは特定建築物定期調査の対象となる建築物と報告時期を見ていきましょう。

用途 対象規模※1
(次のいずれかに該当するもの)
定期調査報告時期
(以降3年ごと)
劇場、映画館、演芸場 (1)3階以上または地階にある※2
(2)客席の床面積が200平方メートル以上
(3)主階が1階にない※2
令和5年
9月1日から11月30日
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 (1)3階以上または地階にある※2
(2)客席の床面積が200平方メートル以上
令和5年
9月1日から11月30日
病院、有床診療所 (1)3階以上または地階にある※2
(2)2階の床面積が300平方メートル以上
令和7年
9月1日から11月30日
就寝用福祉施設 (サービス付き高齢者向け住宅、老人ホーム、老人短期入所施設、障害者支援施設、助産所等) 令和6年
6月1日から8月31日
旅館、ホテル 令和7年
6月1日から8月31日
体育館、図書館等、ボウリング場、水泳場等のスポーツ練習場
(学校に付属するものを除く)
(1)3階以上の階にある※2
(2)床面積が2,000平方メートル以上
令和6年
9月1日から11月30日
物品販売店舗、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店等 (1)3階以上または地階にある※2
(2)2階の床面積が500平方メートル以上
(3)床面積が3,000平方メートル以上
令和5年
6月1日から8月31日
事務所 (次のいずれにも該当するもの)
・階数が5以上
・床面積の合計が1,000平方メートル超
・3階以上または地階にあるもの
令和6年
9月1日から11月30日
複合用途 (上記に挙げられる用途のうち2以上の用途に供するもの) (次のいずれにも該当するもの)
・床面積の合計が1,000平方メートル超
・3階以上または地階にあるもの
令和7年
9月1日から11月30日

※1 該当する用途の床面積が100平方メートル以下のもの、または該当する用途が避難階のみにあるものは対象外です

※2 政令指定 床面積が200平方メートルを超えるもの
県指定 床面積が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(階数3以上)

出典:愛知県「定期報告制度

【愛知県】防火設備定期検査の対象となる建築物と報告時期

建築設備等 対象規模 定期検査報告時期(毎年)
防火設備
(常時閉鎖式、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)
(1)定期報告対象建築物に設置されたもの
(2)病院、有床診療所または就寝用福祉施設で床面積が200平方メートルを超える建築物に設置されたもの
6月1日から11月30日

出典:愛知県「定期報告制度

【愛知県】建築設備定期検査の対象となる建築物と報告時期

建築設備等 対象規模 定期報告時期(毎年)
換気設備
(給気機および排気機に限る)
定期報告対象建築物に設置されたもの 6月1日から11月30日
排煙設備
(自然排煙設備を除く)
非常用の照明設備
(予備電源内蔵型を除く)

出典:愛知県「定期報告制度

【愛知県】昇降機等定期検査の対象となる建築物と報告時期

建築設備等 対象規模 定期報告時期(毎年)
エレベーター

カゴが住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定されるものを除く

検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1月間
エスカレーター 住戸内のみを昇降するものを除く
小荷物専用昇降機 出し入れ口の下端が床面から50cm以上上がった位置にあるものおよびカゴが住戸内のみを昇降するものを除く

出典:愛知県「定期報告制度

愛知県の特定行政庁一覧(定期調査・報告制度)

定期報告実施後は下記特定行政庁へ報告が必要です。特定行政庁での確認後、改善すべき箇所が発見された場合は速やかに対応してください。

名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 春日井市 豊田市
その他の市町村については愛知県

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建築基準法に基づいて行なわれる定期報告は、建築物や付帯設備の安全性を保つために欠かせない制度です。
調査や検査の対象となる建築物や建築設備、報告時期は特定行政庁によって異なります。管轄の特定行政庁の出す情報に注意しながら、確実に調査・検査できるように準備を整えておきましょう。
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*2021年度実績

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