千葉県の定期報告(12条点検)の対象建物、報告時期とは?~管轄の特定行政庁一覧も紹介~
不特定多数の人が利用する建築物では、建物や設備の安全性を確保するため、定期的に建築物の状態を調査・検査する制度が設けられています。特定建築物を対象とした調査・点検を定期報告(12条点検)と呼び、対象となる建築物などを所有または管理者は、必ず検査を行なわなければなりません。
過去には、検査や調査を怠った結果、重大な事故が発生した事例もあります。そのため、時期を逃さず検査し、問題が発見された場合は速やかに対処しましょう。
この記事では、定期報告(12条点検)の概要を解説し、千葉県における定期報告の対象となる建築物と報告時期を紹介します。記事を読んで、定期報告に備えてください。
そもそも定期報告(12条点検)とは?
デパートやホテル、病院など、不特定多数の人が利用する施設では、建物の老朽化や避難設備・建築設備の不備があった場合、重大な事故が発生する可能性があります。
事故の防止や建築物の安全性の確保、適法性の維持などのために行なわれるのが定期報告(12条点検)です。
建築基準法では、専門の技術者が建築物やその設備を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することが定められています。対象となる建築物などを所有または管理者は、検査の内容や実施時期を知り、建物の適切な管理に努めましょう。
実施すべき「定期調査・検査報告」とは、特定建築物定期調査、防火設備定期検査、建築設備定期検査、昇降機等定期検査の4つです。これら4つの検査は建築基準法第12条に定められていることから、「12条点検」とも呼ばれています。
定期報告(12条点検)について、調査・検査ごとにそれぞれ簡単に見ていきましょう。
特定建築物定期調査
特定建築物定期調査では、建築物の劣化や損傷、防災上の問題点について幅広く調査を実施します。調査対象となる建築物や報告を行なうべき時期は、建築物の用途や規模、管轄する特定行政庁によって異なるため注意してください。
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防火設備定期検査
防火設備定期検査では、火災による被害を最小限にするために必要な、防火設備の設置状況と作動状況を検査します。検査の対象となるのは、防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーなどです。
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建築設備定期検査
建築設備定期検査は、建築物に付帯する設備の不具合による事故を防止することを目的とした検査です。換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備が検査対象となります。
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昇降機等定期検査
昇降機等定期検査では、エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機などを対象として、安全性を検査します。国などが所有または管理する建築物を除く、すべての建築物の昇降機などに対して検査が義務付けられており、検査の詳細は特定行政庁によって異なるため注意しましょう。
【千葉県】特定建築物定期調査の対象となる建築物と報告時期
ここからは、定期報告(12条点検)に含まれる4つの調査・検査について、千葉県での検査対象と報告時期を紹介します。まずは、特定建築物定期調査の対象と報告時期を見ていきましょう。
建築物の用途 | 建築物の規模 (避難階のみを当該用途に供するものを除く) |
報告時期 | |
---|---|---|---|
1 | 劇場、映画館または演芸場の用途に供する建築物 |
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令和4年5月1日から末日までの間(2年ごと) |
2 | 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場の用途に供する建築物 |
|
令和4年5月1日から末日までの間(2年ごと) |
3 | 病院、診療所(患者の収容施設がある診療所に限る)または高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途※3に供する建築物
政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等(上記以外) |
|
令和4年5月1日から末日までの間(2年ごと) |
4 | 旅館またはホテルの用途に供する建築物 |
|
令和4年5月1日から末日までの間(2年ごと) |
5 | 学校または学校に附属する体育館の用途に供する建築物 |
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令和5年8月1日から末日までの間(3年ごと) |
6 | 体育館(学校に附属する体育館を除く)、博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場の用途に供する建築物 |
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令和5年8月1日から末日までの間(3年ごと) |
7 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 |
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令和5年10月1日から末日までの間(2年ごと) |
※1 地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が、100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限ります。
※2 地階および3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものです。
※3 平成28年1月21日国土交通省告示第240号第1第2項各号に掲げる用途に限ります。
出典:千葉県「定期報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」
【千葉県】防火設備定期検査の対象となる建築物と報告時期
防火設備※1 | 報告時期 |
---|---|
定期報告対象特定建築物一覧表1から4の建築物に設けた防火設備 | 令和4年5月1日から末日までの間 (毎年) |
定期報告対象特定建築物一覧表5から6の建築物に設けた防火設備 | 令和4年8月1日から末日までの間 (毎年) |
定期報告対象特定建築物一覧表7の建築物に設けた防火設備 | 令和4年10月1日から末日までの間 (毎年) |
病院、診療所または高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途※2に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物(定期報告対象建築物を除く)に設けた防火設備※3 | 令和4年5月1日から末日までの間 (毎年) |
※1 随時閉鎖または作動できるものに限ります(防火ダンパーを除く)。
※2 病院、診療所または高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物の場合、特定建築物定期調査対象外であっても、防火設備の定期検査報告書の提出が必要です。
※3 平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げるサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用途の児童福祉施設等。
出典:千葉県「定期報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」
【千葉県】建築設備定期検査の対象となる建築物と報告時期
建築設備等の種類 | 報告時期 |
---|---|
法第35条または法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機または送風機を設けた排煙設備に限る)(住戸内に設けたものを除く) | 定期報告対象建築物の報告時期 (毎年) |
法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く)(住戸内に設けたものを除く) | 定期報告対象建築物の報告時期 (毎年) |
※ 定期報告対象建築物に設けたものに限ります。
出典:千葉県「定期報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」
【千葉県】昇降機等定期検査の対象となる建築物と報告時期
建築設備等の種類 | 報告時期 |
---|---|
エレベーター(かごが住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く) | 最初に行なった日の属する月の1日から末日 |
エスカレーター | 最初に行なった日の属する月の1日から末日 |
小荷物専用昇降機(フロアタイプ)(かごが住戸内のみを昇降するものを除く) 小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)(かごが住戸内のみを昇降するものを除く) |
最初に行なった日の属する月の1日から末日 |
出典:千葉県「定期報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」
千葉県の特定行政庁一覧(定期調査・報告制度)
調査・検査終了後は期日までに結果を特定行政庁へ報告してください。
千葉市 | 市川市 | 船橋市 | 松戸市 | 柏市 | 市原市 | 佐倉市 |
八千代市 | 我孫子市 | 浦安市 | 習志野市 | 木更津市 | 流山市 | 成田市 |
その他の市町村については千葉県 |
報告書の提出は郵送またはメールでも可能です。詳細は千葉県「定期報告の提出先・問い合わせ先・提出方法等について」をご確認ください。
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定期報告(12条点検)は建物の安全性を確保し、事故による被害を最小限に抑えるために欠かせない制度です。調査・検査の内容を把握し、正しい時期に報告できるよう準備を整えてください。
定期報告にあたっては、規定された資格を持った専門家に調査・検査を依頼する必要があります。依頼先にお困りの際は、世界140カ国、7万人のスタッフを有する、世界最大級の民間検査・認証機関ビューローベリタスをご利用ください。
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