TOPページ > コラム・BV MAGAZINE> 広島県の定期報告(12条点検)の対象建物、報告時期とは?~管轄の特定行政庁一覧も紹介~

広島県の定期報告(12条点検)の対象建物、報告時期とは?~管轄の特定行政庁一覧も紹介~

2023/03/20

建物を適法な状態に維持し、安全性を確保することは、建物を所有または管理している方の義務です。建物が適正に維持管理されているかを定期的に検査・報告する制度の一つに、定期報告(12条点検)があります。

定期報告では、大勢の人が利用する特定建築物やその付帯設備を検査対象としており、適正に検査・報告されなかった場合は罰則が科されます。検査時期を逃さないよう、定期報告の概要を知って準備しておきましょう。

この記事では定期報告(12条点検)の概要を解説し、広島県における定期報告の対象と報告時期を紹介します。特定行政庁によって定期報告の詳細が異なるため、管轄の特定行政庁を確認したうえで定期報告に臨んでください。

そもそも定期報告(12条点検)とは?

デパートやホテル、病院、博物館、学校など、不特定多数の人が利用する建築物では、老朽化や避難設備・建築設備の不備などにより、重大な事故が発生する可能性があります。過去には、防火設備の不備によって事故の被害が拡大したケースもあり、建築物などの管理の重要性が高いことがわかるでしょう。

このような事故の防止だけではなく、建築物の安全性の確保、適法性の維持などのために行なわれるのが定期報告です。定期検査の内容は建築基準法第12条に定められていることから、「12条点検」とも呼ばれています。

建築基準法では、専門の技術者が建築物やその設備を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することが義務付けられています。検査の内容や実施時期を知り、建物の適切な管理に努めてください。

実施すべき「定期調査・検査報告」とは、特定建築物定期調査、防火設備定期検査、建築設備定期検査、昇降機等定期検査の4つです。

定期報告(12条点検)について、調査・検査ごとにそれぞれ簡単に見ていきましょう。

特定建築物定期調査

建物の劣化損傷や防災上の問題点について幅広く調査を実施するのが、特定建築物定期調査です。調査対象となる建築物や報告を行なうべき時期は、建築物の用途や規模、管轄する特定行政庁によって異なるため注意してください。

関連記事:
特定建築物とは? ~ 特定建築物に該当した場合にすべきこと ~
特定建築物定期調査とは? 具体的な調査項目について紹介します

防火設備定期検査

火災による被害を最小限にするために必要な、防火設備の設置状況と作動状況を確認するのが防火設備定期検査です。防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーなどの防火設備が検査対象となります。

関連記事:
防火設備定期検査とは?誕生の背景や対象の建物、実施周期について

建築設備定期検査

建築物に付帯する設備の不具合による事故を防止することを目的として、建築設備定期検査は行なわれます。検査対象は、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備です。

関連記事:
建築設備定期検査とは?検査内容や通知について、基本的な情報を紹介

昇降機等定期検査

昇降機等定期検査では、エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機などの安全性を検査します。国などが所有または管理する建築物を除く、すべての建築物の昇降機などに対して検査が義務付けられています。

【広島県】特定建築物定期調査の対象となる建築物と報告時期

新築または改築によって、検査済証の交付を受けた直後の定期報告は免除される場合があります。免除の有無などについての詳細は、特定行政庁へお問い合わせください。

建物用途 対象用途の位置・規模
※次のいずれかに該当するもの
※当該用途が避難階のみにあるものは対象外
報告時期
1 劇場・映画館・演芸場
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
  • 主階が1階にない場合(当該用途に供する部分が100平方メートル超のもの)
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
令和3年以後3年ごと
2 観覧場(屋外観覧場を除く)・公会堂・集会場
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
3 病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合(2階の部分に患者の収容施設があるものに限る)
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに限る)
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
就寝用途の児童福祉施設等
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
児童福祉施設等(高齢者・障害者等の就寝の用に供するものを除く) 当該用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に当該用途に供する部分がある場合
4 旅館・ホテル
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
令和5年以後3年ごと
5 学校(各種学校を含む)・体育館(学校に附属するものに限る) 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に当該用途に供する部分がある場合 令和4年以後3年ごと
  体育館(学校に附属するものを除く)
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合
6 博物館・美術館・図書館・ボウリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合
7 百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合
  • 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
8 キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合
  • 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合
  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
9 事務所その他これに類するもの(階数が7以上で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル以上であるものに限る) 当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上であり、かつ、地階または5階以上の階に当該用途に供する部分がある場合

※  就寝用途の児童福祉施設等の具体的用途は以下のとおりです。

  • 助産施設、乳児院、障害児入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設、更生施設
  • 老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターを含む)
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練または就労移行支援を行なう事業に限る)を行なう事業所。ただし、利用者の就寝の用に供するものに限ります。

出典:広島県「特定建築物等の定期報告制度について

【広島県】防火設備定期検査の対象となる建築物と報告時期

検査を実施する設備は、随時閉鎖または作動できる防火設備(防火ダンパーを除く)です。

対象設備等 報告時期
特定建築物定期調査の対象となる建築物に付帯する防火設備 毎年報告
前回報告した日から1年を超えない日までに報告
以下に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートル以上の建築物に設けられる防火設備
  • 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
  • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)
  • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)
  • 就寝用途の児童福祉施設等

出典:広島県「特定建築物等の定期報告制度について

【広島県】建築設備定期検査の対象となる建築物と報告時期

対象設備等 報告時期
特定建築物定期調査の対象となる建築物に付帯する以下の設備
  • 非常用照明装置
  • 換気設備
  • 排煙設備
  • 給排水設備
毎年報告
前回報告した日から1年を超えない日までに報告

出典:広島県「特定建築物等の定期報告制度について

【広島県】昇降機等定期検査の対象となる建築物と報告時期

対象設備等 報告時期
  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)
  • 遊戯施設
毎年報告
前回報告した日から1年を超えない日までに報告

出典:広島県「特定建築物等の定期報告制度について

広島県の特定行政庁一覧(定期調査・報告制度)

定期調査の結果は特定行政庁へ報告しなければなりません。広島県の特定行政庁は以下のとおりです。

広島市 呉市 福山市 東広島市 三原市 尾道市 廿日市市
その他の市町村については広島県

広島県の定期調査・報告なら、ビューローベリタスにお任せください!

定期報告(12条点検)は、多くの人が利用する建築物の安全性を保つために欠かせない制度です。制度の対象となっている建築物などを所有または管理している方は、法令等に則って忘れずに検査・報告してください。報告にあたっては、特定の資格を持った専門家の協力が不可欠です。検査・報告でお困りの際には、ぜひビューローベリタスにお任せください。

ビューローベリタスは日本全国14拠点に検査員を配置し、全国どこでも業務対応しています。定期報告(12条点検)をはじめとした検査の実績も豊富で、確かな技術力をもとに、お客様の大切な建築物などを正確に点検いたします。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

ビューローベリタスのお問い合わせはこちら

page top